譲渡所得が出た場合は必ず確定申告必要
確定申告とは、1年間の所得を税務署に申告して納税を行う事ですが、不動産売却後に確定申告が必要な場合は、譲渡所得が発生したときです。
譲渡所得とは、不動産を売った利益の事を意味します、必ず譲渡所得が生じた場合だけではなく、3000万円特別控除を利用した場合や損失が発生した場合でも損益通算する場合など必要に応じて確定申告を行います。
損益通算する際には、支払った税金を払い戻しするために確定申告をしなければなりません。
・確定申告書B様式(譲渡所得がある場合のみ)
・確定申告書第三表
・譲渡所得の内訳書
上記書類は国税庁ホームページからダウンロードできます、自分で用意する必要書類は、
1.不動産購入時と売却時の売買契約書(写し)
2.仲介手数料等の領収書(写し)
3.不動産の登記簿謄本
4.源泉徴収票
5.マイナンバー(マイナンバーカードなど番号がわかるもの)
不動産売却後に確定申告する際の申告期間は?
確定申告の申告期間は、毎年2月16日から3月15日までと定まられています。
不動産売却した年の翌年の上記期間に、確定申告を済ませましょう、申告場所は管轄の税務署となります。
税務署の窓口でも手続きできますが、郵送や電子申告・納税システム(e-tax)など、税務署へ行かなくても自分で手続きすることも可能です。
書類は申告期間前に用意できるので、特に初めて確定申告される方は早めに作成しておくことをお勧め致します。