相続選択肢の一つが増えました
従来、相続した不動産を処分するに際しては、
1.不動産市場で売却する
2.相続放棄する
という手段等がありましたが、これに加えて2023年4月27日に施工される「相続土地国庫帰属制度」によって相続した不動産を処分する方法の選択肢が新たに誕生致しました。
「親と離れ、大都市圏で生活している子供は、親から実家の土地の相続を受けたとしても、そこに戻って生活するとは限らず、そのような場合は、実家の土地が所有者不明土地予備軍になりがちで、それを防ぐために新設されたのが、相続土地国庫帰属制度です。
国が引き取れない土地もありますが、申請して頂ければ法務局が現地調査し、引き取れると判断した場合は、10年分の管理費用を支払い、その時点でその土地は国に帰属されます。
どういう土地であれば、国に引き取ってもらえるのか、一定の基準が設けられている。
建物が建っている土地、担保権などの権利が設定されている土地、特定有害物質によって汚染されている土地などの条件で
・建物が建っている土地
・担保権等負担のある土地
・通路、その他の他人による使用が予定される土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地
に該当する土地は、この事由があった時点で却下される。
また却下要件が含まれていない土地でも、状況によっては引き取ってもらえない場合もあり、これを「不承認要件」といって、
・崖(勾配が30度以上であり、かつ高さが5メートル以上)がある土地のうち、通常の管理に必要以上の費用や労力がかかるもの
・土地の管理や処分を阻害する工作物、車両、樹木、その他有体物が地上にあるもの
・除去しなければ通常の管理、処分ができない有体物が地下にあるもの
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理、処分ができないもの
・通常の管理、処分を行いに際して、過分の費用や労力が必要なもの
があり、法務局が現地調査を行い、これらのいずれかに抵触した場合、土地の引き受けが認められないケースがある。いずれにも共通するのは、土地の管理や処分を行うにあたって、費用や労力が過度にかかる土地であるということです。
実際にこの制度を使う場合に10年分の管理費用は基本的に20万円です。法務局が調査し、引き受けて頂く場合20万円を納めて所有権は国に移転します。
また、申請時に審査手数料が1万5000円程度かかり、合計21万5000円程度のお金が掛かります、手数料は却下された場合には返金されませんのでご注意下さい。