相続登記義務化の救済措置

合意がされない場合の救済措置

 2024年4月1日施行の相続登記の義務化の要点は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科せられるというところです。

 ここでいう「不動産の相続を知ったとき」とは、自己のために相続の開始があった事を知り、かつその所有権を取得したことを知った日を指しており、ただし、自分が相続人である事を認識していたとしても、相続財産に不動産があることを知らなければ、相続登記の義務は生じない。

 また、相続登記が行われた2024年4月1日以前に発生した相続にも適用され、過去に相続したことを認識している不動産があり、その登記を行っていない場合は、義務化の施行日である2024年4月1日か、不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から起算して3年以内に、相続登記を行う義務を負うことになります。

 遺言書がなく、遺産分割協議で不動産の取得者を決めなくてはならない場合や、相続人の数が多く、ほとんど互いに面識がないような場合は、相続人の間で合意がなされず、3年以内の相続登記が出来ないことも考えられます。

 この場合「相続人申告登記の申出」という制度が設けられており、不動産の登記名義人について相続を開始したことと、自分が相続人である事を法務局に届け出れば、相続登記義務を履行したことになります。

 相続人が複数いたとしても単独で申し出ることができ、申し出た相続人のみが、相続登記義務を履行したことになります。この制度はあくまでも「自分は相続人の一人である」ことを名乗っただけで、この段階では正式に不動産の所有権を取得したことにはならず、相続人として不動産の所有権を主張できるようにするには、正式な相続登記の手続きが必要であることに注意を下さい。

蕨市 (有)吉村不動産

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