マンション相続税評価の見直しへ

相続税評価を一戸建て並みの評価水準に

 マンションの建築時期や購入時期にかかわらず、令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価について、相続税評価が時価の6割を下回った場合には、6割(一戸建ての評価水準の平均値)に修正されることになります。

 対象となるのは、一室ごとに売買できる分譲マンションで、タワーマンションから小規模マンションまで幅広く見直され影響を受けます。全国どこでも適用されることに注意が必要です。

 なお、1棟所有の賃貸マンションやアパートは対象外です。ただし、一棟の賃貸マンションでも区分登記されていれば対象となります。

 相続税評価の計算は、「築年数」,「総階数」,「所在階」,「敷地持ち分」の観点から行われ、評価乖離率に基づいて60%を下回る場合、60%まで下回らない場合、時価を上回る場合に分けて修正されます。

 評価が下がる場合と上がる場合がありますが、相続税が上がるケースのほうが多くなると予想されます。

蕨市 (有)吉村不動産

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