マイナンバー制度がスタートします!

マイナンバーとは?

マイナンバーとは、社会保障・税番号制度に伴い各人に付番される12桁の個人番号と各法人に付番される13桁の法人番号があります。個人番号は住所地の自治体より通知され、法人番号は国税庁から番号通知されます。通知開始時期は2015年10月からとなり、社会保障や税の分野で2016年1月から利用が始まり主な利用範囲は以下の通りです。

 

【社会保障分野】

・年金の資格取得・確認・給付を受ける際に利用

・雇用保険等の資格取得・確認・給付を受ける際に利用、ハローワーク等の事務等に利用

・医療保険等の保険料の徴収等、福祉分野の給付、生活保護の実施等の事務等に利用

【税分野】

・国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等すべてに個人番号の記載が必要

 

1.将来的には?

マイナンバーは将来幅広い分野での利用が想定されています。

内閣に設置されたIT総合戦略本部新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会が2014年5月に作成した中間とりまとめによれば、

①戸籍等に係る事務

②旅券や邦人保護等に係る事務

③金融機関による顧客の名寄せ、本人確認及び口座名義人の特定・現金確認に係る事務

④医療・介護・健康情報の管理及び医療情報の蓄積・分析等に係る事務

⑤自動車の登録に係る事務

の5つの分野において、マイナンバーの利用範囲の拡大を図ることが検討されることになりました。

 

2. 2018年より預貯金に関してもマイナンバー付番

2015年国会に提出される番号改正案によれば、個人の預貯金に関してもマイナンバーが付番されることになります。当面の間は、預貯金者に対して告知義務は課されないことなりますが、付番開始後3年を目処に付番状況を踏まえて付番促進策を講じる旨の規定が付される予定です。このことから見て将来的にはすべての預貯金口座に付番をすることになると予想されます。

財務相はマイナンバーが銀行口座に適用されることで、税金を公平に徴収できるようになることへの期待を示す一方、導入当初は登録が義務ではないため、普及の進み具合を見たうえで、2021年以降に義務化について検討する考えを示しています。

3.激甚災害時の対応

マイナンバー制度では「激甚災害の発生時にあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払いを行うために必要な限度で個人番号を利用することができる」とされています。この場合、金融機関があらかじめ契約者の個人番号を個人番号関係事務実施者として把握していることが前提となります。

 

マイナンバーの記載、運用について

マイナンバーは、社会保障関連・税関連・金融業務関連、源泉徴収票・確定申告書、相続や贈与税の届出書、土地建物の譲渡所得等不動産関連の納税時に必要となりますが、内閣官房社会保障改革室より公表された「社会保障・税番号制度の概要」によれば、個人番号利用の具体例として、「所得情報をより正確かつ効率的に把握できるようになります」としています。例えば現状各市町村の税務担当者は、税務署や年金保険者、企業などの各機関から提出された資料を「氏名・住所など」をキーとして名寄せを行っています。

このため、同姓同名の人がいたり、年度途中に引っ越しを行った人がいたりと、同一人であることの識別に手間が掛かり正確かつ効率的な名寄せが困難となっています。

ところが、今回のマイナンバー制度導入に伴い各金融機関から提出される資料に記載されることとなる「個人番号」をキーとして、名寄せを行うことが可能になり、正確かつ効率的な名寄せが可能となります。このことから税務当局としては従来以上に個人の所得情報や名寄せが迅速かつ正確に行われることとなります。今現在ある仕組みをより効率的に運用することがマイナンバー制度の中心で金融資産の管理強化が行われます。

 

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