こんにちは! 今回は平成28年税制改正の中で、相続した空き家を売却した場合の課税の特例が新しく創設されました。
従来の「譲渡所得の3000万円特別控除」は、所有者自身が生活の拠点として利用していた家屋の売却が前提でした。
2016年4月からは、相続した空き家を売却する場合でも、3000万円の特別の特別控除が適用されることになりました。
条件と致しまして
・旧耐震基準の家屋 (昭和56年5月31日以前)に建てられた家屋であること
・区分所有建物は除外(マンションは適用対象外)
・相続する前、被相続人が1人で住んでいた居住用家屋
・売却額が1億円を超えないこと
特例の適用対象となる譲渡期限
譲渡期限は、2016年4月1日から2019年12月31日まで
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものとなります。
2015年5月に「空き家対策特別措置法」が施工され、今回の税制改正で危険な空き家を減らすことに貢献すれば、減税して税金を軽減しましょうという施策になりますので活用できる方は是非ご活用して下さい。