「タワマン節税」をけん制!
来年度の税制改正の内容をまとめた2017年度税制改正大綱が、政府与党から発表されました。住宅税制の気になる中身ですが20階建以上の高層マンションについて、高層階の固定資産税を引き上げる。
住宅の固定資産税は土地・建物の固定資産税評価額に税率を掛けて計算されるが、区分所有建物であるマンションは建物全体の固定資産税をまず計算し、それを各住戸の専有面積に応じて案分する形になっている。そのため、これまでは1階の住戸も最上階の住戸も専有面積が同じなら税額も同じだったため1階と最上階とでは住宅価格に大きな差があるのに不公平ではないかと問題になっていた。
資産評価システム研究センターが全国の新築高層マンションを調べたところ、最上階の床面積あたりの単価は最下層階より平均46%高かった。マンションの高層階の部屋を買えば、現金のまま相続するよりも相続税の金額も抑えやすく富裕層しか使えない節税策として批判が高まっていた。
対象は大都市圏で増えるタワーマンションと呼ばれる超高層物件で、高さが60m超 (おおむね20階建て以上) で2017年1月2日以降に完成するマンションに適用される。但し、2017年3月31日以前に売買契約が締結された住戸があるマンションは対象外となる。
総務省が検討している新しい評価額の仕組みは、高層マンションの中間の階は現行制度と同じ評価額にする一方、中間階よりも高層の階では段階的に引き上げ、低層の階では段階的に引き下げる、1階上がるごとに少しづつ税額を高くし、40階の住戸は1階住戸より固定資産税が約1割アップになる計算となります。
既存の物件は今の税制を適用し、現在の税負担を前提に高層階を購入した住民から強い批判が出るため、それを避けるための措置としております。
20階建以上の高層マンションは建築規制の緩和により、1999年から関東・東海・関西の三大都市圏で急増し、すでに全国で1200棟を超えている。15年に相続税が引き上げられて高層マンション節税の人気が高まり、今回対策されたと思われます。